会社設立直後に産廃業を始める方法!新設法人が許可申請で失敗しないための注意点と対策
新設法人でも産廃収集運搬業許可は取得できる?失敗しないための3つの注意点と対策
法人を設立して間もないタイミングで産業廃棄物収集運搬業許可(産廃収集運搬業許可)の取得を目指す企業は少なくありません。
「決算書がない新設法人でも許可は取得できるのだろうか」と不安に思われる方も多いですが、新設法人でも許可取得は十分可能です。
ただし、既存法人とは審査のポイントが異なり、新設法人ならではの注意点があります。これらを知らずに申請を進めると、不許可や申請のやり直しにつながることもあります。
この記事で分かること
- 新設法人が許可申請でつまずきやすいポイント
- 審査をスムーズに通過するための対策
- 専門家へ依頼するメリット
新設法人が産廃許可申請で突き当たる3つの壁
新設法人は実績や決算書がないため、自治体では「法令を遵守し、継続して事業を行える会社かどうか」を重点的に審査します。
① 定款の事業目的に必要な文言がない
会社設立時の定款や履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の事業目的には、「産業廃棄物収集運搬業」など必要な文言が記載されている必要があります。
「建設業」「解体工事」だけでは申請を受け付けてもらえない場合があり、目的変更登記が必要になります。
注意
目的変更登記には登録免許税や司法書士報酬などの費用に加え、数週間の手続き期間が必要になるため、営業開始が遅れる原因になります。
② 決算書がないため経理的基礎を証明しにくい
既存法人では決算書や納税証明書で財務状況を証明しますが、新設法人には決算書がありません。
そのため、事業計画書や収支予算書を作成し、将来的に安定した経営が可能であることを説明する必要があります。
③ 資本金・自己資金が少ない
産廃業を始めるには、車両の準備や講習会、申請手数料など一定の資金が必要です。
資本金が極端に少ない場合は、追加で残高証明書の提出を求められるなど、審査が厳しくなるケースがあります。
審査を一発でクリアするための3つの対策
対策1 会社設立前に事業目的を確認する
会社設立前であれば、事業目的を適切な表現で登記することが重要です。
設立前や設立直後の段階で行政書士などへ確認しておくことで、後から目的変更登記を行う手間や費用を防げます。
対策2 説得力のある収支予算書を作成する
収支予算書には、客観的な根拠を示すことが重要です。
- 取引予定先や見込み客
- 売上予測と単価
- 稼働回数
- 燃料費・人件費・車両維持費などの経費
根拠のない数字ではなく、見積書や市場価格などをもとに作成することで、審査もスムーズになります。
対策3 講習会は法人の役員が受講する
許可申請に必要な講習会は、法人の役員が受講しなければなりません。
従業員や登記されていない責任者が受講しても、法人の申請には利用できないため注意が必要です。
ポイント
講習会は予約が埋まりやすいため、会社設立と並行して早めに予約しておくと、営業開始までのスケジュールを短縮できます。
行政書士へ依頼するメリット
新設法人の許可申請では、実績がない分、提出書類の完成度が非常に重要になります。
当事務所では、新設法人特有の審査ポイントを踏まえ、次のような業務をトータルでサポートしています。
- 定款・登記内容の確認
- 事業計画書・収支予算書の作成支援
- 必要書類の収集
- 車両登録の確認
- 申請書類の作成・提出
- 行政とのやり取り
初めて許可申請を行う方でも、本業に集中しながらスムーズに手続きを進めることができます。
まとめ
新設法人でも産業廃棄物収集運搬業許可を取得することは可能ですが、既存法人にはない審査ポイントがあります。
許可取得を成功させるポイント
- 会社設立時に事業目的を適切に設定する
- 説得力のある収支予算書を作成する
- 役員が講習会を受講する
- 資金計画も十分に準備する
新設法人の申請では、事前準備が結果を大きく左右します。営業開始を遅らせないためにも、早い段階から準備を進めることが重要です。
「自社でも許可が取得できるのか知りたい」「できるだけ早く営業を開始したい」という方は、お気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて、スムーズな許可取得をサポートいたします。








