建設業ブログ
建設業許可の業種について詳しく教えて下さい
カテゴリ: 建設業許可
こんにちは。本日のご相談です。
Q 建設業許可の業種について詳しく教えてください。
A 建設業許可には、請け負える工事の種類に応じて29の業種があります。
大きく分けると
一式工事(2種類)
専門工事(27種類)
上記2種類に分けられます。
自社がどの事業に該当するかを確認しましょう。
この業種の選択を間違うとせっかく許可を取っても望んでいる工事が請負えない可能性があります。
建設業許可の業種についてのポイント
・業種ごとに許可を取得する
・業種により請け負える工事が決まる
・全部で29業種あり複数取得も可能
建設業許可の29業種を下記の一覧で全て紹介します。建設業法の中で建設工事が、2種類の一式工事(土木一式・建築一式)と、27種類の専門工事に分類されており、それぞれの
工事に応じた形で29種類の業種が規定されています。


建設業許可取得後に業種の追加はできますか?
カテゴリ: 建設業許可
こんにちは。本日のご相談です。
Q 建設業許可取得後に業種の追加はできますか?
A 手続きを行うことで業種の追加は可能です。
ただし、業種追加は、現在の許可区分と同じ許可区分において行わなければなりません。
具体的には、下記のような場合が業種追加にあたります。
一般建設業の許可業者が、一般建設業の他の許可業種を追加する場合
特定建設業の許可業者が、特定建設業の他の許可業種を追加する場合
そのため、下記のような場合は業種追加にはあたらず、新規申請の手続きが必要になります。
一般建設業の許可業者が、特定建設業の他の許可業種を追加する場合
特定建設業の許可業者が、一般建設業の他の許可業種を追加する場合
許可業種を追加すると、許可日が業種ごとに異なることになりますので、5年の有効期限が切れる日もそれぞれ異なることになるます。
そうすると、更新の手続を何度も行う必要が出てきてしまいますので、申請費用がそのたびにかかってしまいますし、手間もとられてしまいます。
そこで、許可の一本化という制度が設けられています。
これは、更新の手続の際に、まだ有効期間が残っている他の許可についても同時に更新することで、有効期間を調整する手続になります。
また、業種追加の申請の際にも、許可の一本化を行うことができます。
専任技術者が退職してしまったら?
カテゴリ: 専任技術者
こんにちは。本日のご相談です。
Q 専任技術者が退職してしまったらどうすれば良いでしょうか?
A 建設業許可を持っていて、専任技術者が退職してしまった場合、代わりの方が在職していれば変更届を出すだけで問題ありません。
もし代わりの方がいない場合は建設業許可は廃業になってしまいます。
また、退職したのにもかかわらず届出を行わず、そのままにしている場合や、期限までに届出が間に合わないと、厳しい罰則等が課せられてしまう場合もあります。
しかし、許可を取る要件の中でも“専任技術者”は特に条件が難しく、そう簡単に後任を見つけると言っても、容易ではありません。
突然専任技術者が退社しても困らないように、
・専任技術者の要件を満たせる従業員を育てる
・必要となる国家資格を取っておく
・社会保険に加入しておくこと
・営業所ごとに、いつ退職しても対応できるように、候補となる者を配置しておく
など、万が一の事態に備えておくことが大切です。
建設キャリアアップシステムのレベル判定とは?
カテゴリ: 建設キャリアアップシステム
こんにちは。本日のご相談です。
Q 建設キャリアアップシステムのレベル判定とはどんな制度ですか?
A 建設技能者のレベル判定(能力評価制度)とは、技能者のスキルを能力評価基準に照らしあわせ、基準をクリアした人にレベルが付与される制度です。
建設技能者のレベル判定(能力評価制度)を受けるためには、対象の技能者が建設キャリアアップシステムの技能者登録(詳細型)を完了していなければなりません。
建設キャリアアップシステムの技能者登録が済んでいる人は、まず「ホワイトカード」を取得します。
つまり、レベル判定を受ける前提条件は、「ホワイトカード」を手に入れておくことであると言えます。
発行される建設キャリアアップカードの色と技能レベルの関係は以下の通りです。
レベル1 ホワイト 初級技能者(見習いの技能者)
レベル2 ブルー 中堅技能者(一人前の技能者)
レベル3 シルバー 職長として現場に従事できる技能者
レベル4 ゴールド 高度なマネジメント能力を持った技能者(登録基幹技能者など)
4種類の中で最も高いレベルは、レベル4(ゴールド)です。
手続きや申請が少し面倒に感じるかもしれませんが、技能者や事業者にとって優れた専門スキルをアピールできるので、自社に対する評価が高まったり、技能者の給与アップにつながる可能性もあり、メリットは決して小さくはありません。
可能であれば積極的にレベル判定を行いましょう。
建設キャリアアップシステムとは何ですか?
カテゴリ: 建設キャリアアップシステム
こんにちは。本日のご相談です。
Q 建設キャリアアップシステムとは何ですか?
A 建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、国土交通省が推進する、建設業に関わる技能者の適正評価に利用される仕組みです。
1人1人の技能者に対して、ICカードを発行し記録するシステムです。
主に以下の情報の登録及び蓄積を行います。
・技能者の資格情報
・社会保険の加入状況
・現場の就業履歴
建設現場で働く技能者は、様々な事業者の現場で経験を積んでいくため、そのキャリアが分かりにくく、適切な能力評価がされにくいという課題がありました。今回のシステムにより技能者のキャリアが見える化されることで、職場での適切な能力評価や処遇改善などに効果が期待されています。
また、事業者にも勤怠管理の明確化、スキルの見える化による採用の効率化など、業務負担の軽減が見込まれます。
建設業許可に期限はありますか?
カテゴリ: 建設業許可
こんにちは。本日のご相談です。
Q 建設業許可に期限はありますか?
A 建設業許可の有効期間は、5年間になります。
5年ごとの更新を受けなければ、建設業許可は失効します。
この日が日曜日などの行政庁の閉庁日であっても同様の取扱いになるので間違えないように注意してください。
また、更新の手続きを行う場合には、許可期限満了の日の3ヶ月前から30日前までに許可の更新の手続きが必要になります。
建設業許可は、許可期限満了を迎える前に事前に行政から通知はないため、ご自身で許可期限を管理しておかなければいけませんので、お気を付けください。
「知事許可」と「大臣許可」の違いは何ですか?
カテゴリ: 建設業許可
こんにちは。本日の相談です。
Q 「知事許可」と「大臣許可」の違いは何ですか?
A 建設業許可には、以下の2つの区分があります。
・国土交通大臣許可(大臣許可)・・・営業所が2つ以上の都道府県にある場合
・都道府県知事許可(知事許可)・・・営業所が1つの都道府県にのみにある場合
同じ都道府県内のみに、複数の営業所があっても知事許可となりますが、たとえ一つでも県外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要となります。
専任技術者は現場に行っても良いですか?
カテゴリ: 専任技術者
こんにちは。本日のご相談です。
Q 専任技術者は現場に行っても良いですか?
A 原則、現場に行くのは良くありません。
専任技術者は現場ではなく、許可を受けた営業所で仕
事をすることが求められています。
その営業所で請負契約を締結する際の責任者の位置づ
けです。
ただし、例外があります。
・営業所と現場が近接している。
・請負金額が3500万円未満の現場。
この条件を満たしていれば、専任技術者を現場に配置
することができます。
複数の業種を1人の専任技術者で担当できますか?
カテゴリ: 専任技術者
こんにちは。本日のご相談です。
Q 複数の業種を1人の専任技術者で担当できますか?
A 必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。
専任技術者になるためにはどうすれば良いですか?
カテゴリ: 専任技術者
こんにちは。本日のご相談です。
Q 専任技術者になるためにはどうすれば良いですか?
A 専任技術者になるには3つの要件があります。
1.一定の資格を持っている又は実務経験があること
2.営業所で常時勤務できること
3.営業所の専任になること
以上の要件を全て満たす必要があります。