建設業許可の預金残高証明書は不要?提出を省略できる3つのケースと注意点
建設業法において、一般建設業許可を受けるためには、「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること(財産的基礎要件)」が求められます。しかし、決算書の財務状況やこれまでの許可運用実績によっては、預金残高証明書を取得・提出しなくても要件を満たしていると認められる場合があります。
預金残高証明書の取得には、一時的に口座へ資金を集める手間や金融機関への発行手数料がかかるほか、「発行日から1か月以内」といった有効期限の制約もあります。提出が不要なケースに該当すれば、こうした手間とコストを削減できます。
本記事では、建設業許可を専門とする行政書士の視点から、預金残高証明書の提出が不要となる代表的な3つのケースと、実務で気を付けたい注意点について解説します。
1.直近の決算書で純資産の部が500万円以上あるケース
1つ目は、直近の確定決算における貸借対照表(B/S)の「純資産の部」の合計額が500万円以上ある場合です。この条件を満たしていれば、一般建設業許可の財産的基礎要件を決算書で証明できるため、原則として預金残高証明書の提出は不要です。
(1)資本金ではなく「純資産」の金額で判断する
実務上よくある誤解が、「資本金が100万円しかないため、残高証明書が必要になる」というものです。しかし、財産的基礎要件の確認では、資本金だけでなく、純資産の部の合計額が重要になります。
法人の純資産の部には、資本金のほか、これまでの経営活動によって蓄積された利益剰余金などが含まれます。そのため、資本金が500万円未満であっても、純資産の合計額が500万円以上であれば、要件を満たせる場合があります。
計算例:純資産で要件を満たすケース
- 資本金:300万円
- 繰越利益剰余金:250万円
- 純資産の部の合計:550万円
この例では、純資産の部の合計額が500万円以上となるため、財産的基礎要件を満たすことができます。
(2)決算書で財産的基礎を証明できる
直近の確定決算書に純資産500万円以上が記載されていれば、その決算書を財産的基礎の証明に使用できます。具体的には、次の点を確認します。
- 法人:直近の確定決算における貸借対照表の「純資産の部」の合計額
- 個人事業主:直近の確定申告に係る財務書類に基づく自己資本額など
注意:個人事業主の場合は、法人の貸借対照表と同じ方法で単純に判断できるとは限りません。個人事業用の財務書類の内容や申請先の審査基準を確認する必要があります。また、設立第1期の新設法人についても、開始貸借対照表などで要件を証明できるか、申請先に確認しましょう。
2.許可を受けてから5年以上継続して営業しているケース
2つ目は、すでに建設業許可を取得しており、5年ごとの更新申請や、既存許可に関連する業種追加申請を行う場合です。
(1)5年間の営業実績で要件を満たせる場合がある
一般建設業許可を受け、許可を受けて継続して5年間建設業を営業した実績がある場合は、財産的基礎要件を満たすものとして取り扱われます。
そのため、許可の更新申請や業種追加申請では、直近決算の純資産額が500万円未満であっても、営業実績によって要件を満たせる場合があります。
ポイント:一般建設業許可を受けて5年以上継続して営業した実績がある場合、財産的基礎要件の確認において、預金残高証明書などによる追加の証明が不要となることがあります。申請する許可の種類や内容を確認したうえで判断しましょう。
(2)例外や注意が必要なケース
更新申請や業種追加申請であっても、次の点には注意が必要です。
- 特定建設業許可の場合:一般建設業許可とは財産的基礎要件が異なります。欠損の額、流動比率、資本金、純資産額などについて、法令上の基準を満たす必要があります。
- 申請先の運用:申請先の行政庁によって、必要書類や確認方法が異なる場合があります。個別の事情に応じて追加書類を求められる可能性もあるため、事前確認が重要です。
- 許可の有効期限が切れた場合:更新期限を過ぎて許可が失効すると、原則として新規申請が必要になります。過去に許可を受けていたことだけで財産的基礎要件を満たせるとは限りません。
3.500万円以上の資金調達能力を証明できるケース
3つ目は、金融機関などから500万円以上の資金を調達できる能力があることを証明するケースです。預金残高が500万円未満でも、資金調達能力を証明できれば、一般建設業許可の財産的基礎要件を満たせる場合があります。
(1)財産的基礎要件を満たす3つの方法
建設業法および関係法令では、一般建設業許可の財産的基礎について、次のいずれかに該当することが求められます。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
2つ目の方法では、申請先が認める書類によって資金調達能力を証明します。金融機関が発行する融資可能証明書などが利用できる場合がありますが、書類の名称や必要な記載事項、認められる証明方法は申請先によって確認が必要です。
(2)融資可能証明書の取得には事前確認が必要
融資可能証明書などによる資金調達能力の証明は、制度上の選択肢の一つです。ただし、金融機関が証明書を発行するかどうかは、審査方針や取引状況などによって異なります。
そのため、実際に利用する場合は、まず取引金融機関に証明書の発行が可能かを確認し、あわせて申請先の行政庁に必要書類や認められる証明方法を確認しましょう。証明書を取得できない場合は、預金残高証明書など別の方法で要件を証明することを検討します。
注意:融資可能証明書があれば、どの申請先でも必ず預金残高証明書を省略できるとは限りません。取得に動く前に、申請先が求める証明方法を確認することが大切です。
4.預金残高証明書を取得する際の実務上の注意点
純資産が500万円未満で、新規申請にあたって資金調達能力などによる証明も難しい場合は、預金残高証明書の取得が必要になることがあります。その際は、次のポイントを押さえておきましょう。
(1)有効期限を確認する
預金残高証明書は、発行日から申請日までの期間について、申請先が定める条件を満たす必要があります。発行後1か月以内の書類を求める運用もありますが、全国一律とは限りません。
書類作成に時間がかかり、提出時に有効期限を過ぎてしまうと、証明書を取り直さなければならない場合があります。取得前に申請先のルールと提出予定日を確認し、適切なタイミングで発行を依頼しましょう。
(2)不自然な一時入金は避ける
残高証明書を取得するためだけに、第三者から多額の資金を一時的に借り入れ、証明書を取得した直後に引き出すような資金移動は避けましょう。
資金の実態や移動の経緯について確認を求められる可能性があるため、実際の財務状況に即した適切な方法で要件を証明することが重要です。
ポイント:資金を一時的に移動させることを検討する場合も、資金の出所や実態を説明できるようにしておきましょう。形式的に残高を整えるのではなく、申請先の要件に沿って適切に証明することが大切です。
(3)債務超過の場合は証明方法を検討する
直近の決算書で純資産がマイナスとなっている場合、決算書の純資産額によって500万円以上の自己資本を証明することはできません。ただし、債務超過であることだけを理由に、必ずしも許可申請ができなくなるわけではありません。
一般建設業許可では、要件を満たす預金残高証明書などによる証明や、資金調達能力の証明など、別の方法を検討できる場合があります。増資によって純資産を増やす方法もありますが、増資の実施だけで直ちに要件を満たすとは限らないため、財務状況と申請先の基準を踏まえて判断しましょう。
まとめ
一般建設業許可の財産的基礎要件を証明する際、必ずしも預金残高証明書が必要になるわけではありません。主な確認ポイントは次の3つです。
- 直近決算の純資産が500万円以上:決算書などで財産的基礎要件を証明できる場合、預金残高証明書は原則として不要です。
- 許可を受けて5年以上継続して営業:営業実績によって財産的基礎要件を満たせる場合があります。
- 500万円以上の資金調達能力がある:申請先が認める証明書類によって、資金調達能力を証明できる場合があります。
無駄な資金移動や銀行手数料を省くためにも、まずは直近の決算書で純資産の部の金額を確認しましょう。そのうえで、申請する許可の種類や申請先の運用に応じて、必要書類を準備することが大切です。
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