決算変更届との違いを徹底比較!「事業年度終了届」と混同しやすい手続き
決算変更届との違いを徹底比較!「事業年度終了届」と混同しやすい手続き
建設業許可を持つ会社が毎年行う手続きとして、事業年度終了届と決算変更届があります。名称が似ているため混同しやすい手続きですが、それぞれ目的や提出先が異なります。今回は両者の違いを整理し、正しい理解と手続きを解説します。
事業年度終了届とは?
事業年度終了届は、建設業許可を持つ事業者が、毎事業年度の経営状況を行政に報告するための届出です。目的は、行政庁が経営状況を把握し、適正な業務運営が行われているかを確認することにあります。
提出期限は事業年度終了後4か月以内で、提出書類には以下が含まれます。
- 事業年度終了報告書(様式第22号の2)
- 貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書
- 事業報告書(法人の場合)
- 注記表(必要に応じて)
決算変更届とは?
決算変更届は、建設業許可の際に提出した決算内容に変更があった場合に提出する届出です。主に資本金額や自己資本額の変更など、許可条件に関わる情報を更新するために行います。
提出期限は決算確定後、なるべく速やかに行政庁に提出することが推奨されます。提出書類は決算書類をベースに、変更内容を明示します。
両者の違いを整理
混同しやすい両者の違いを表にまとめました。
- 目的:事業年度終了届→毎年度の経営状況報告 / 決算変更届→許可条件に関わる決算変更の報告
- 提出期限:事業年度終了届→事業年度終了後4か月以内 / 決算変更届→変更発生後速やかに
- 提出書類:事業年度終了届→決算書+事業報告書など / 決算変更届→決算書+変更内容の明示
- 提出先:両者とも許可を受けた行政庁
混同によるリスク
事業年度終了届と決算変更届を混同すると、以下のリスクがあります。
- 提出漏れによる更新申請や経審への影響
- 行政からの指導や勧告
- 必要書類が不足して手続きが遅れる
行政書士に相談するメリット
両者を正しく区別し、提出書類を整えることは重要です。行政書士に依頼すれば、どちらの届出が必要かの判断や、書類作成・提出まで一括してサポートしてもらえます。更新や経審に影響を与えず、安心して手続きを進められます。
まとめ
建設業許可を持つ会社は、事業年度終了届と決算変更届を正しく区別することが重要です。提出漏れや混同を防ぎ、更新申請や経審に影響を与えないよう、必要に応じて行政書士に相談して確実に手続きを行いましょう。
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