「事業年度終了届」とは?
「事業年度終了届」とは?
提出が必要な法人と提出先をわかりやすく解説
建設業許可を受けている会社には、毎年「事業年度終了届」を提出する義務があることをご存じでしょうか。この届出は、建設業の経営状況を行政に報告する大切な手続きです。うっかり提出を忘れてしまうと、次回の更新や経営事項審査(経審)に影響することもあります。今回は、建設業者が知っておくべき「事業年度終了届」について、提出先や期限などをわかりやすく解説します。
事業年度終了届とは?
事業年度終了届とは、建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度の経営状況を報告するための届出です。法人だけでなく、個人事業主であっても建設業許可を受けている場合は提出が必要となります。
この届出の目的は、行政庁が建設業者の経営状況を把握し、適正な業務運営を確認することにあります。いわば「会社の健康診断書」を提出するようなものです。
提出期限は「事業年度終了後4か月以内」
提出期限は、事業年度が終了した日から4か月以内です。たとえば、事業年度が「8月1日~翌年7月31日」の会社であれば、提出期限は翌年11月30日までとなります。期限を過ぎてしまうと、更新申請や経営事項審査を受ける際に不備として指摘されることもありますので、早めの準備が大切です。
提出先は「許可を受けた行政庁」
提出先は、建設業許可を取得した行政庁です。
- 知事許可(都道府県許可)の場合:各都道府県の建設業担当課
- 国土交通大臣許可の場合:地方整備局(または沖縄総合事務局)
※名古屋市など政令指定都市内に主たる営業所がある場合は、市の窓口が提出先になるケースもあります。
必要な提出書類
一般的に、以下の書類を提出します(都道府県により様式が異なる場合があります)。
- 事業年度終了報告書(様式第22号の2)
- 貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書
- 事業報告書(法人の場合)
- 注記表(提出を求められる場合)
これらの書類は決算書の内容を基に作成します。会計処理が完了していないと届出も作成できませんので、決算後は速やかに手続きを進めましょう。
提出を怠るとどうなる?
事業年度終了届を提出しないと、次回の更新許可申請が受理されないことがあります。また、経営事項審査(経審)の評点にも影響し、公共工事の入札にも不利になる可能性があります。毎年の定期的な手続きとして、確実に提出しておくことが重要です。
行政書士に依頼するメリット
事業年度終了届は、一見簡単な書類に見えますが、会計書類との整合性や様式の違いなど注意が必要なポイントが多い手続きです。行政書士に依頼することで、正確な書類作成と期限内の確実な提出が可能になります。また、経営事項審査(経審)や更新許可のスケジュール管理まで一括でサポートを受けることもできます。
まとめ
事業年度終了届は、建設業者が毎年行う重要な義務です。提出期限を守り、書類を正確に整えることで、スムーズな許可維持や経審手続きが可能になります。手続きに不安がある方は、建設業許可に詳しい行政書士に相談してみましょう。確実な対応で、次の年度に安心して事業を進めることができます。
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