建設業と産廃許可、両方必要?兼業する場合の注意点
建設業と産廃許可、両方必要?兼業する場合の注意点
建設業を営む事業者が現場で発生する廃棄物を扱う場合、「建設業の許可」と「産業廃棄物収集運搬業の許可(以下、産廃許可)」のどちらが必要か、あるいは両方が必要になるのかはよくある疑問です。本記事では、両者の関係を整理し、兼業する際のメリットと注意点、実務上の対応方法をわかりやすく解説します。
建設業許可と産廃許可は目的が異なる
建設業許可は建設工事の請負を適法に行うための許可であり、工事の品質や経営的基盤を担保する制度です。一方、産廃許可は産業廃棄物の収集・運搬を適正に行うための許可であり、廃棄物の不適正処理や不法投棄を防止することが目的です。
したがって、単に建設工事を請け負うだけで廃棄物の収集運搬を第三者に委託するなら産廃許可は不要な場合がありますが、自社で廃棄物を収集・運搬・処理する場合は産廃許可が必要です。
兼業で「両方必要」になるケース
兼業する際に両方の許可が必要となる典型例は次の通りです。
- 工事請負(建設業許可を要する業務)と同時に、自社トラックで他社や自社現場の廃棄物を運搬する場合。
- 建設現場から排出される産業廃棄物を自社で収集して中間処理場まで運搬する場合。
このような場合、建設業の許可だけでは不十分で、産業廃棄物収集運搬業の許可(都道府県ごと)を取得する必要があります。特に広域で運搬する場合は複数の都道府県での許可取得や広域許可の検討が必要です。
兼業のメリット
兼業で産廃許可を取得するメリットは大きく分けて次の点です。
- コスト削減:外注費や運搬費を削減できる。
- スケジュール管理の柔軟化:廃棄物の搬出タイミングを自社都合で調整可能。
- サービスの一貫提供:工事から廃棄物処理までワンストップで提供でき、受注競争力が高まる。
- 信頼性向上:許可事業者として顧客や行政の信頼を得られる。
実務上の注意点(コンプライアンス)
兼業時は法令遵守が何より重要です。以下の点を怠ると行政処分や信頼失墜につながるおそれがあります。
- 帳簿・伝票管理:収集運搬に関するマニフェストや運搬記録を確実に保管すること。
- 車両・設備基準:車両の密閉性や荷崩れ防止措置、許可番号の掲示など要件を満たすこと。
- 従業員教育:廃棄物区分や緊急時対応などの教育記録を残すこと。
- 複数自治体対応:運搬エリアによってはその都度許可が必要になるため、事前確認と手続きが不可欠。
- 特別管理産廃の取り扱い:PCBや感染性廃棄物などは別規制が適用されるため、安易に扱わないこと。
手続きとコストの現実
産廃許可の申請には、必要書類の準備、役所への提出、現地調査や車両の整備などが必要です。多くの事業者は行政書士に依頼して手続きを進めています。初期コストと時間はかかりますが、長期的には外注費の削減効果で十分に回収可能なケースが多いです。
兼業で失敗しないための実務フロー例
- 事前調査:自社が扱う廃棄物の種類、運搬エリア、車両要件を整理。
- 許可申請:都道府県ごとの要件に合わせて申請書類を作成・提出。
- 内部整備:マニフェスト管理、車両整備、教育計画を実行。
- 運用開始後:定期的に内部監査を実施し、改善を行う。
まとめ
建設業と産廃許可は目的が異なるため、兼業する場合は状況に応じて両方の許可が必要です。自社で廃棄物を収集・運搬する計画があるなら、産廃許可の取得によってコスト削減や競争力向上といった明確なメリットが得られます。
一方で、法令遵守・帳簿管理・車両基準・自治体対応などの実務的負担も伴います。初めて申請する場合は、行政書士など専門家に相談して要件の整理と手続きを進めることをおすすめします。
営業時間 9:00〜17:00
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
△:事前のお電話で平日夜、土日祝対応させて頂きます。
所在地
〒468-0046愛知県名古屋市天白区
古川町150番地
G-UP野並301号
地下鉄桜通線「野並駅」4番出口より徒歩1分。駐車場あり。
052-846-7414
お役立ちリンク









