産業廃棄物収集運搬業の車両追加・営業所移転時の手続き
産業廃棄物収集運搬業の車両追加・営業所移転時の手続き
産業廃棄物収集運搬業における車両の追加・営業所の移転について解説します。
これらの変更は、事業運営に関わる重要な項目であり、正しい手続きを行わないと
無許可運搬扱いになるリスクがあります。早めの対応が重要です。
車両を追加・入れ替える場合の手続き
産業廃棄物の運搬に使用する車両は、すべて許可証に記載されたもののみ使用できます。
新しい車両を追加・入れ替える場合は「変更許可申請」が必要です。
- 対象:新たに車両を購入またはリースした場合
- 申請先:許可を受けている都道府県の担当課
- 手数料(証紙代):約71,000円
ポイント:車両を入れ替えるだけの場合でも、ナンバーや所有者が変わると「変更許可」扱いになります。使用を開始する前に必ず許可を取得しましょう。
営業所を移転する場合
営業所を移転する場合は、変更内容によって「変更届」または「変更許可」の対象になります。
軽微な移転(同一市区町村内)
営業所が同じ市区町村内で移転し、運搬区域や事業体制に影響がない場合は
「変更届」で済みます。
広域移転(他市区町村・他県)
営業所が他の市区町村や県に移転する場合は、事業運営に影響があるため
「変更許可」が必要です。 この場合、再審査のため許可証の再発行が行われます。
- 事業計画・設備・人員体制を確認される場合がある
- 審査期間:1〜2か月程度
- 車両保管場所の写真提出が必要になる場合あり
注意:営業所移転を届出せずに運搬業務を行うと、無許可営業とみなされる可能性があります。廃棄物処理法違反として罰則の対象になる場合もあるため注意が必要です。
必要書類の例
- 変更許可申請書または変更届出書
- 車検証(追加・入替車両分)
- 車両の写真(側面・ナンバー・荷台)
- 登記事項証明書
- 新営業所の写真・賃貸契約書など
各都道府県で提出書類の細部が異なるため、必ず事前に担当課へ確認してから準備を進めましょう。
まとめ
車両の追加・営業所の移転は、いずれも変更届・変更許可の対象です。 軽微な変更と思って放置すると、後に行政指導や罰則につながる可能性があります。 不明点がある場合は、専門の行政書士や自治体窓口に相談し、正しい手続きを行いましょう。
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