経営業務の管理責任者の証明書類は何が必要?提出時の注意点も解説!
経営業務の管理責任者の証明書類は何が必要?提出時の注意点も解説!
こんにちは。本日のご相談です。
Q 経営業務の管理責任者を証明するためには、どんな書類が必要ですか?
A 経営業務の管理責任者として認められるためには、「建設業の経営に関与していたこと」を客観的に示す書類が必要です。証明書類は、経験の種類(法人役員・個人事業主・補佐的立場)によって異なります。
法人の役員として経験がある場合
法人で役員として建設業を営んでいた場合は、次のような書類で証明します。
- 登記事項証明書(商業登記簿謄本):役職名・就任期間が確認できるもの
- 決算書または工事請負契約書の写し:実際に建設業を営んでいたことを示す資料
- 許可業者であった場合の建設業許可通知書や更新記録
ポイント:単に「役員として在籍していた」だけでは不十分です。営業・契約・資金繰り等、経営への実質的関与が読み取れる資料を揃えましょう。
個人事業主として建設業を営んでいた場合
個人事業主としての経験を証明する場合は、次の書類が一般的です。
- 確定申告書(控):少なくとも5年分の提出実績
- 工事請負契約書・請求書・領収書など、建設業の実態を示す資料
- 建設業の許可証または届出書の控え(あれば)
確認ポイント:確定申告書の職業欄に建設業関係の記載があるかチェック。業種名が曖昧な場合は、請求書や契約書などの補足資料で補いましょう。
経営を補佐していた場合(支配人・営業所長など)
事業主・役員ではないが、経営業務を補佐していた立場の方は次の書類で証明します。
- 在職証明書または雇用証明書(会社代表印付き)
- 役職辞令書や職務分掌表
- 請負契約書・見積書など、経営判断に関与していた証拠資料
ポイント:単なる従業員ではなく、権限や責任の範囲がわかる資料(決裁欄・押印区分・職務権限表など)を添付すると有効です。
よくある不備・注意点
- 証明期間が5年に満たない:経験年数は通算で5年以上が必要。中断がある場合は合算可否を確認。
- 古い役員経験が登記に反映されていない:過去の登記・法人資料は法務局や税務署で取り寄せ可能。
- 他業種の経営経験を申告:カウント対象は建設業に関する経営経験のみ。
- 証明者の記載漏れ:第三者証明は連絡先の記載を忘れずに。
まとめ
証明書類は「経験を数字と書類で裏付ける」ことが基本です。1枚でも欠けると申請が滞る恐れがあるため、早めに準備を進めましょう。迷ったら、建設業許可に詳しい専門家へご相談ください。
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