変更届と変更許可の違いをわかりやすく解説
変更届と変更許可の違いをわかりやすく解説
では、産業廃棄物収集運搬業の「変更届」と「変更許可」の違いについて解説します。
許可を取得した後、事業内容や会社情報に変更があった場合は、内容に応じて
届出や許可の手続きが必要です。 「どちらを出せばいいのか分からない」という声も
多いポイントを整理します。
変更届と変更許可の基本的な違い
変更届は「軽微な変更」の場合に提出し、変更許可は「重要な変更」の場合に申請します。
それぞれの違いを下の表で確認しましょう。
| 区分 | 変更届 | 変更許可 |
|---|---|---|
| 変更内容 | 軽微な変更(会社情報など) | 重要な変更(運搬体制・許可条件など) |
| 手続き方法 | 届出書を提出(審査なし) | 許可申請書を提出(審査あり) |
| 審査期間 | なし(受理で完了) | 1〜2か月程度 |
| 手数料 | 不要 | 約71,000円(証紙代) |
変更届が必要な主なケース
- 商号(会社名)の変更
- 本店・営業所の住所変更
- 代表者や役員の変更
- 車両ナンバーやドライバーの変更
これらの変更は、事業の根幹には影響しないため、変更届を提出すれば足ります。
ポイント:変更届は「変更があった日から10日以内」に提出が必要です。
提出が遅れると、行政からの指導や次回更新時の指摘対象となる場合があります。
変更許可が必要な主なケース
- 運搬車両の追加や大幅な入れ替え
- 新しい積替え保管施設の追加
- 取り扱う廃棄物の種類を増やす
- 運搬区域(許可エリア)の拡大
これらは、事業の運営体制や環境への影響が変わるため、新たな審査(変更許可)
が必要になります。
注意:変更許可を受けずに事業を行うと、無許可営業とみなされる場合があります。
軽微な変更と思い込まず、判断に迷ったら行政書士や自治体へ確認しましょう。
まとめ
「変更届」は会社情報など軽微な変更、「変更許可」は事業内容や運搬体制など
重要な変更が対象です。 変更が発生した際は内容を確認し、該当する手続きを
迅速に行いましょう。
適切な対応を行うことで、許可の維持と信頼性の確保につながります。
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