産業廃棄物収集運搬業の更新申請手続きとタイミング
産業廃棄物収集運搬業の更新申請手続きとタイミング
産業廃棄物収集運搬業の許可更新手続きについて解説します。
許可には有効期限(5年間)があり、期限を過ぎると無効となってしまいます。
更新の時期や必要書類、注意点を押さえておきましょう。
更新申請の基本
産業廃棄物収集運搬業の許可は5年ごとに更新が必要です。 更新を怠ると、
再度「新規申請」となり、講習の再受講や審査期間の延長など余計な手間がかかります。
- 有効期限:許可交付日から5年間
- 更新申請の受付期間:有効期限の約3か月前から
- 提出先:許可を受けた都道府県の担当窓口
ポイント:更新申請は提出がギリギリだと補正対応が間に合わない場合もあるため、
1〜2か月前の申請がおすすめです。
更新時に必要な書類
新規申請時とほぼ同じですが、以下の書類が代表的です。
- 更新許可申請書
- 登記事項証明書・定款
- 直近3期分の決算書
- 講習修了証(有効期限内のもの)
- 車検証・運搬車両一覧
- 事業計画書または変更内容報告書
また、代表者や役員が変更になっている場合は、変更届を別途提出しておく
必要があります。
更新時の注意点
- 講習修了証の有効期限が切れていないか確認する
- 決算書の数字に誤りがないか確認する
- 代表者・役員の変更届を事前に提出する
- 申請書に押印漏れや書類の不備がないようチェック
注意:有効期限を1日でも過ぎると許可は自動的に失効します。
失効後は新規申請扱いとなり、審査期間中は事業を行うことができません。
更新にかかる費用と期間
- 許可申請手数料(証紙代):約73,000円
- 審査期間:1〜2か月程度
補足:更新時も複数の都道府県で業務を行う場合、それぞれの自治体で
個別に更新手続きが必要です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可は5年ごとの更新が義務づけられています。
期限切れによる失効を防ぐためにも、3か月前からの早めの準備がポイントです。
更新の際は、講習修了証の確認や書類の整理を忘れずに行いましょう。
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