建設業許可の更新手続きで注意すべき5つのポイント
建設業許可の更新手続きで注意すべき5つのポイント
建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。
許可の有効期間は5年間で、満了前に更新申請を行わないと自動的に失効します。
この記事では、行政書士の立場から、更新時に特に注意したい5つのポイントをわかりやすく解説します。
更新時にまず押さえる基本
更新は「思い立ってすぐ出せる手続き」ではありません。申請書の作成や添付書類の取得、社内確認に時間を要するため、余裕をもった逆算が必要です。以下の5点を軸に、計画的に準備を進めましょう。
- ① 有効期限の確認は早めに:許可通知書の日起算で5年後が期限。30日前までに申請完了が原則。実務上は2〜3か月前から着手が安全。期限超過は「新規扱い」になり負担増。
- ② 「決算変更届」を毎年提出しているか:事業年度終了後4か月以内に届出義務。未提出があると更新時に欠落分の一括提出を指示され遅延の原因に。
- ③ 経営業務の管理責任者・専任技術者の確認:人事異動・退職で要件不充足になりがち。資格証・在職証明・常勤性の裏付け資料を最新化。
- ④ 事務所の実在性と所在地の一致:登記住所と実在の事務所が一致しているか、看板・机・固定電話・資料保管の体制を写真で証明。引越し等は事前に変更届。
- ⑤ 財産的基礎(資金要件)の再確認:貸借対照表で健全性を証明。債務超過時は補足説明を準備。
更新手続きを円滑にする実務ポイント
・逆算スケジュール:期限90日前に着手→60日前に主要証明取得→30日前に提出完了。
・年次の仕込み:決算変更届を毎年期限内提出し、更新時の一括対応を回避。
・人員要件の棚卸し:経管・専技の常勤性を社会保険・給与台帳で裏付け。
・事務所証跡:外観・入口・看板・固定電話・執務机のカラー写真を最新化。
・財務の備え:債務超過の恐れがあれば増資・役員借入契約書等で説明資料を用意。
まとめ
更新は期限管理・年次届出・人員要件・事務所実在・財務要件の5点を押さえればスムーズに進みます。1〜2か月前に慌てないよう、90日前から準備を開始し、必要書類の整備と事前チェックを徹底しましょう。要件判断や資料作成に不安がある場合は、行政書士へ早めに相談することで、補正や提出遅延のリスクを最小化できます。
営業時間 9:00〜17:00
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
△:事前のお電話で平日夜、土日祝対応させて頂きます。
所在地
〒468-0046愛知県名古屋市天白区
古川町150番地
G-UP野並301号
地下鉄桜通線「野並駅」4番出口より徒歩1分。駐車場あり。
052-846-7414
お役立ちリンク










