建設業許可を取得した後の維持管理とは?
こんにちは。本日のご相談です。
Q 建設業許可を取った後、定期的に必要な手続きや実務対応はありますか?
A あります。建設業許可は取得して終わりではなく、5年ごとの更新・随時の変更届・毎年度の事業年度終了報告(決算変更届)を適切に行う必要があります。これを怠ると許可の失効や再申請の手間が発生するため注意が必要です。
許可の有効期間と更新手続き
建設業許可の有効期間は5年間です。期限の概ね30日前までに更新申請を行い、要件(経営業務の管理責任者・専任技術者・財務基盤・誠実性等)を満たしていることを再確認します。更新時に不足があると不許可や再申請のリスクが生じます。
- 更新申請書類の例:直近2期分の決算書、事業年度終了報告書、登記事項証明書、
- 各種誓約書 など
- 社内チェック:役員・所在地・営業所・技術者の最新情報と書類の整合性を確認
- スケジュール管理:更新期限の半年前から書類収集を開始し、差し戻しに備える
変更届・決算変更届のポイント
提出の目安と主な内容
■ 変更届(原則30日以内、技術者・経営責任者は2週間以内)
・商号/所在地変更:登記事項証明書、定款の写し 等
・役員変更:登記簿、略歴書、誓約書 等
・経営業務の管理責任者・専任技術者の変更:経験・資格・在職の証明資料
・営業所の新設・廃止:写真・配置図・常勤体制の確認資料
■ 事業年度終了報告(決算変更届:事業年度終了後4か月以内)
・工事経歴書、直前3年の施工金額、貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書 等
まとめ
建設業許可は「取得後の維持管理」が肝心です。5年更新・変更届・決算変更届(4か月以内)をタイムリーに実施し、提出期限と内容の整合性を保つことがポイントです。人事や組織変更があった際は速やかに届出を行い、差し戻しを防ぐために表記の統一・最新書類の準備を徹底しましょう。必要に応じて行政書士へ相談すると安心です。
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