建設業許可 Q&A
Q建設業許可をとるメリットは?
A
1.社会的信用度の向上
建設業許可を持っているということは、経営面、技術面、金銭面などの厳しい要件を満たしていることを国や都道府県からお墨付きを得ているということになるわけです。
建設業許可を受けることで、取引先を確保したり、新たな業務獲得の機会が増えたり、元請業者との関係を強化することができ、しいては事業の拡大につながります。
2.請負金額が500万円以上の大規模な工事を受注することができる
建築一式工事以外の建設工事の場合、これまでは1件の請負代金が500万円未満でなければ受注することができなかったのが、建設業許可を取得することで、1件の請負代金が500万円以上の工事であっても受注することができるようになります。
もし、建設業許可を受けないで1件の請負代金が500万円以上の工事を受注した場合は、建設業法違反となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
請負代金の額に制限を受けることなく、「軽微な建設工事」を超える規模の大きい工事を受注することができることは、建設業許可を取得する一番のメリットといえます。
3.金融機関から融資をうけやすくなる
建設業許可を取得するということは、金銭的信用など国や都道府県のお墨付きを得るということになるため、必然的に社会的な信用は上がります。
そして、健全な経営を行うことができていると判断されるため、金融機関からの融資を受ける際にも有利に働きます。
金融機関からの融資を受けることができるということは、同時にビジネスチャンスを作り出すことができることを意味すると考えられます。
4.公共工事の入札参加、受注をすることができるようになる
建設業許可を取得したからといって、公共工事の入札に参加することができるというわけではありません。しかし、建設業許可を持っていなければ、公共工事の入札に参加することはできません。
建設業許可を取得した上で、経営事項審査を受け、入札参加資格申請の手続きを行えば、公共工事の入札に参加することができるようになります。
公共工事を受注することができれば、安定した工事の受注により、事業の安定を図ることができるので大きなメリットといえます。
Q1.建設業許可とは?
A
建設業許可とは、建設工事を請け負う場合に必要となる知事または大臣の許可の事をいいます。
ただし、許可を受けていないと何もできないというわけではなく、「軽微な工事」については許可を必要としていません。
Q2.軽微な工事とは?
A
(1)建築一式工事
1件の請負代金が1500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
(2)建築工事以外
1件の請負代金が500万円未満の工事
参考:愛知県 HP
https://www.pref.aichi.jp/toshi-somu/kensetsugyo/kyoka/kyoka.html
Q3.管理責任者とは?
A
経営業務の管理責任者は、建設業許可を取得するためには必ず選任しなければなりません。
建設業許可を受けるにあたっては、最低1人は建設業の経営全般について一定の経験を積んだ人がいるべき、という考えに基づいて、経営業務の管理責任者が必要とされています。
「営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し」ている人のことです。簡単に言うと、建設業を営んでいる会社での役員経験や個人事業主として建設業を営んできた経験のある人のことを言います。
経営業務の管理責任者の実務経験としては、主に、個人事業主や常勤の取締役でなければなりません。
いわゆる名義貸し等に対しては、厳しく禁止させており、正しく選任することが必要になります。